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土地の所有者は、空も地下も俺の物?!(2019年2月23日掲載)

 

所有権者は、法令の範囲内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をすることができ(民法206条)、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶとされています(民法207条)。

民法では、特に土地の上下の範囲に限定は無く、民法だけですと、自分が所有する土地の上の空や更にその先の宇宙まで、自分が所有する土地の下の地下、地球中心部の核や更にその先の地球の裏側まで権利があることになります。

空については、航空法などの法律が別にありますし、そもそも宇宙については、日本という国の権利がどこまであるのかという問題があります。日本という国の権利が及ばない場所について、日本で作った法律である民法に所有権があるよと認めてもらっても意味がないからです。地球の裏側も同じです。

地下について、「大深度地下の公共的利用に関する特別措置法」という法律があり、40m以上の地下や、基礎杭の支持地盤上面から10m以上深いような地下には、土地の所有者に関係なく公共的利用物を建設することができるようになっています。

私有地の地下で大深度地下と言えないような深さのところに地下鉄を通すような場合には、上の民法の規定が生きてますので、地下鉄の事業体は、その土地の所有者と交渉して地下鉄を通すための区分地上権という権利の設定契約をします。

また、高圧電線を私有地の上に通すような場合には、地役権という空中の利用権を設定する契約をしたりします。

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