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質問:私の土地に隣の家の庇(ひさし)が越境してます。私の土地が現に侵害されているのだから、庇(ひさし)の越境している部分を切ってしまっても、正当防衛になりませんか。(名古屋市C区 Eさん)

回答:
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しないとされているものです(刑法36条1項)。

 

隣の庇(ひさし)が越境していることは、何か差し迫った危険があるわけではないので「急迫不正の侵害」があるとは言いにくいですし、庇(ひさし)を切ってしまわなくても、越境部分の撤去を要求するなど適法な他の方法もあるので「やむを得ずにした」とはなりません。

 

越境している庇(ひさし)を切ってしまうと逆に、あなたの方が建造物損壊罪(刑法260条)などになってしまう可能性があります。

なので、そのようなことはなさらないようにしてください。

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