質問:相続に関する質問です。息子が2人いますが、そのうちの1人には、どうしても私の財産を相続させたくありません。遺留分すら嫌ですが、遺留分の放棄などしそうもありません。相続から除外してしまうことはできないんでしょうか。(名古屋市Z区 Pさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

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質問:相続に関する質問です。息子が2人いますが、そのうちの1人には、どうしても私の財産を相続させたくありません。遺留分すら嫌ですが、遺留分の放棄などしそうもありません。相続から除外してしまうことはできないんでしょうか。(名古屋市Z区 Pさん)

回答:
 
実は、相続人を廃除する制度があります。

「推定相続人の廃除」と言います。

推定相続人とは、相続が開始したときに、相続人となるべき者のことです。

法定相続人と同じです。

 

遺留分を有する推定相続人であっても、被相続人であるあなたに対して虐待をし、あるいは、重大な侮辱を加えたとき、又は、著しい非行があったときには家庭裁判所に請求して、その推定相続人を相続から廃除することを求めることができます。(民法892条)

 

遺言書で廃除をすることもできます。

この場合、遺言執行者は、遺言書の効力が生じた後、遅滞なく、家庭裁判所にその推定相続人の廃除を請求する必要があります。

遺言執行者については、遺言書の中に財産を相続させる息子さんを遺言執行者にすると定めておけば良いです。

 

家庭裁判所推定相続人の廃除を決定できるように、
① 虐待した
② 重大な恥辱を加えた
③ 著しい非行があった
のどれかについて、証拠となるようなものを残しておくのが良いですし、遺言書廃除のことを書くときは、このような著しい非行があった等々を具体的に遺言書の中に書いておくのが良いです。

 

ただし、廃除をしても、廃除された息子に子がいる場合、その子(あなたにとってはですが)が廃除された息子に代わって代襲相続することになります。

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