質問:父が遺言書を残して亡くなりましたが、相続の財産分けは、遺言書のとおりにしなければいけないのでしょうか。(名古屋市Z区 Wさん) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

WEB相談も
受け付けております

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

質問:父が遺言書を残して亡くなりましたが、相続の財産分けは、遺言書のとおりにしなければいけないのでしょうか。(名古屋市Z区 Wさん)

回答:
相続人全員が合意するのであれば遺言書の内容どおりでなくても良いです。

 

遺言書があっても、相続人全員で相談して、遺言書とは異なる形で財産を分けようということになったら、相続人全員が合意した内容で遺産分割協議書を作れば良いです。

 

遺言書に遺言執行者が決められている場合、遺言執行者は、遺言の内容を実現する義務がありますが、相続人全員が合意したことに敢えて反対することも少ないでしょうから、

遺言執行者の了解を得て、遺産分割協議をすれば良いです。

 

ただし、遺言書で、相続人ではない第三者に遺贈しているものがある場合には、その第三者利害関係人になるので、相続人全員のほか、その第三者の同意も必要となります。

関連記事

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!