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質問:妻と娘に、その遺留分とやらを放棄させることはできないのですか。(愛知県Z市 Xさん)

回答:
それは、やってはダメです。

娘さんが小さな子であるような場合、保護責任者遺棄罪という犯罪になることすらあり得ます。

 

奥様も娘さんも物ではないので遺失物に関する民法や遺失物法の規定は適用されません

 

回答:
あなたの生前に、あなたが亡くなったときの相続に関して、奥様と娘さんに遺留分を放棄させることはできます。

 

ただし、家庭裁判所の許可が無いと遺留分を放棄させることはできません。(民法1049条)

 

遺留分とは、あなたが亡くなった後、残された家族がちゃんと生活できるようにこれだけは確保すべきとわざわざ定められたものですので、一方的に放棄させることはできないのです。

奥様と娘さんの自由意思に基づくものでないと家庭裁判所は、遺留分放棄を認めません。

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