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質問:ウチの庭にタケノコが生えてきました。隣が竹林なので、隣の土地から生えてきたと思いますが、どうすれば良いでしょうか。(愛知県R市 Bさん)

回答:
タケノコを切って、食べてしまっても構いません
 

民法では、木や竹のが隣の土地から自分の土地に越境して伸びてきたとき、「隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、そのを切除させることができる。」(民法233条1項)としているので、竹木の所有者にを切ってくれという請求権があるだけで、無断で勝手に切ることはできないとしています。

 

しかし、については、「隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その切り取ることができる。」(民法233条2項)となっているので、隣の竹のが地中を這って、タケノコとして自分の土地に出てきた場合、無断で勝手に切ることができます

 

そして、を切り取ったら、切り取った処分権ないし所有権は、切り取った人が取得すると解されていますので、(勝手に切り取って良いとしながら、切り取った根を勝ってに処分できないとするのは矛盾するので)切り取ったタケノコは、食べてしまっても良いということになります。

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