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特別受益と扶養義務との関係(判例その3)(平成31年3月12日掲載)

 

昭和47年11月15日東京家庭裁判所審判

「生前贈与が生涯の伴侶に対する実質的な共有財産の清算的配分の性質をもつ と共に、
老後の扶養の保障的意味のものであったり、
病弱な子の病気療養ならびに相当の生活を維持するための生涯の扶養料として
なされたものであると解される場合には、
民法903条の法意に照し、遺産に持戻すべき特別受益に該当しない

難しく書いてありますが、

要は、旦那さんが自分の奥さんに対して、夫として当然なすべきことを
やった場合には、
仮にそれが旦那さん名義の物を分け与えたのであっても、
実質的には夫婦の共有財産と言えるので特別受益にならず
子供の養育費用生活維持のための扶養料を与えた場合には、
それは夫として、父親として当然のことをしているだけだから
特別受益にならないという意味です。

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