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特別受益と扶養義務との関係(判例その2)(平成31年3月11日掲載)

 

昭和56年6月18日福岡家庭裁判所小倉支部審判
 
「被相続人(亡くなった人)の配偶者(奥さん)を除くその他の相続人(亡くなった人の子供たち)は、

被相続人から教育のための学資、婚姻費用等の経済的援助を受けており、その額の程度に多少の差異があるようであるが、

これらは被相続人が生前その時の経済力に応じて父親としての愛情に基づき配 慮したもののように窺われるので通常の扶養の延長としてこれに準ずるものとみるのが相当であり、特別受益として遺産の額に加算しない」
 
 つまり、子供たちが受けた学資や結婚のための費用は、
兄弟それぞれ金額の差があったとしても、それが多少の差であるなら、
特別受益として考慮しないということです。

 多少の差がいくらなのかということは、被相続人の経済力によっても異なるので、裁判沙汰になれば、多少なのかどうなのかということを争うことになるのかもしれません。

 

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