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寄与分の主張に関する家庭裁判所からの指導

平成30年民法等(相続法)改正において、特別の寄与の制度(民法1050条)が設けられました。

 

特別の寄与の制度とは、亡くなった人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより亡くなった人の財産の維持又は増価について特別の寄与をした亡くなった人の親族は、相続の開始後、亡くなった人の相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭を請求できるとするものです。

 

たとえば、亡くなった人の息子の妻は、相続人ではないので(相続人は亡くなった人の息子)、亡くなった人が残した相続財産には、基本的は何の権利も今までありませんでしたが、この規定により、息子の妻が息子の親の療養看護に務めた場合には、息子を含む相続人に対して金銭を要求できるようにしたものです。

 

リアルバリュー法律事務所では、まだ、この請求を裁判上でする業務をしたことはありませんが、調停などで、相手方から請求される案件は既に何件かあります。

 

ただ、単に療養看護したというい抽象的な事実だけでは、請求する金額なども特定しないため、相手方に対して、家庭裁判所から、寄与分の主張にあたっては、法律上の要件を満たしていることの主張だけでなく、次の資料を提出するように指導されました。

 

① 寄与分主張のポイント
寄与分の代表的な類型について、主張のポイントを説明できる資料。

たとえば、被相続人(亡くなった人)の症状、要介護状況に関する資料として、要介護認定通知書、要介護の認定資料(認定調査表、かかりつけ医の意見書など)、診断書療養看護の内容に関する資料として、介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用料明細書、介護利用契約書入院期間が分かる資料として、医療機関の領収書などなど。

② 寄与分主張整理表
下のような表の形式を使って寄与分主張整理票を作成し、提出すること。

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