回答:
それはダメです。無効な遺言書になってしまいます。
自筆証書遺言には、有効となるために必要な要件が
あります。
① 全文を自書
② 日付を自書
③ 氏名を自書
④ 押印
この4つが揃っていないと無効な自筆証書遺言に
なってしまいます。
民法改正で、財産目録を添付する際には、
財産目録は自書でなくても良いとされましたが、
その場合でも、
目録の毎葉(両面ある場合は両面とも)に署名し、
押印しなければなりません。
遺言書の本文がワードなどのワープロ打ちでは
無効な遺言書になってしまい、
せっかく遺言書を残したのに、
むしろ、
自分の死後の親族間の相続争いを過熱させてしまう
ことすらあるので御注意ください。