回答:
それは、やってはダメです。
娘さんが小さな子であるような場合、
保護責任者遺棄罪という犯罪になることすら
あり得ます。
奥様も娘さんも物ではないので
遺失物に関する民法や遺失物法の規定は
適用されません。
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それは、やってはダメです。
娘さんが小さな子であるような場合、
保護責任者遺棄罪という犯罪になることすら
あり得ます。
奥様も娘さんも物ではないので
遺失物に関する民法や遺失物法の規定は
適用されません。