回答:
行政は、違法建築物に対して、
除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、
使用禁止、使用制限などを命ずることが
できるとなっています。
(建築基準法9条1項)
ただ、あくまでも
命ずることが「できる」であって、
命じなければならないということでは
ありません。
違法建築物に対して行政が何らかの措置を
するには、それなりの面倒な手続を要しますし、
既に、そこに人が住んで、長年生活している家
について、
取り壊せとか、移転しろとかの強い命令を出す
のは、その違法建築がよほど悪質な場合に
限られますし、実際上、そのような強い命令は
ほとんど出ません。
なので、それほど大きな心配をする必要は
ないと思われます。
どうしても不安なら、市町村の建築課や
県の建設事務所に相談してみてください。
建て替えのときに、ちゃんと法律どおりに
してくださいねくらいで終わる可能性が
高いと思われます。