回答:
本当です。
自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言と言いますが、
遺言書保管法という法律ができ、
法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が
あります。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうためには、
遺言をする本人が法務局に出頭して行わなければ
なりませんので、
お住まいの地域の法務局をネット検索などで探して
取り敢えず、電話で、手続のやり方を聞いたり、
出頭する日程の打ち合わせをする必要があります。
法務局に出頭するのは面倒なような気もしますが、
法務局の職員が、自筆証書遺言の方式について
外形的な確認(全文が自筆か、日付があるか、
署名押印があるか等)をチェックしてくれるの
自筆証書遺言を書いたけど無効になってしまうと
いうことは避けられる可能性が高くなります。
また、
遺言書保管制度を使って保管されていた自筆証書遺言
は、家庭裁判所の検認が不要となります。
(普通の自筆証書遺言は、家庭裁判所に持っていって
検認手続というのをしないと、有効な遺言書になりません)
ただ、どのような遺言をすれば良いかなど、
遺言の内容について法務局職員に相談することは
できませんので注意が必要です。