ダメです。
建築確認が下りないので、
家を建てられません。
間口が1.8mでは、足りないのです。
建築物の敷地は、道路に2m以上
接しなければならないとされています。
(建築基準法43条1項)
なので、間口が2m必要です。
1.8mですと、間口が足りないので
建築確認が下りません。
前にも回答しましたが、
登記で地目が「宅地」となっていても
関係ありません。
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ダメです。
建築確認が下りないので、
家を建てられません。
間口が1.8mでは、足りないのです。
建築物の敷地は、道路に2m以上
接しなければならないとされています。
(建築基準法43条1項)
なので、間口が2m必要です。
1.8mですと、間口が足りないので
建築確認が下りません。
前にも回答しましたが、
登記で地目が「宅地」となっていても
関係ありません。
「質問:私の家の敷地は、間口が1.8mの土地に既に建っています。もう家が建っちゃっているんだから、まさか、改築できないなんてことはありませんよね。既得権がありますよね。(愛知県Y市 Cさん)」
「質問:登記簿で「宅地」となっている土地を買いました。登記所が「宅地」と認めている土地なので、間違いなく家を建てられますよね。家を建てられないんじゃ「宅地」でないですもんね。(愛知県X市 Bさん)」