回答:
まず、隣人の土地の占有を始めた時期(庇(ひさし)
が越境した時)は、
一定の一時点でなければなりません。
20年以上越境しているのが明らかなので、
15年前のこの日から越境し始めたことにする
と言うことはできません。
実際に越境した時から時効期間が始まります。
なので、裁判などでは、
いつから越境しているかを立証する必要が
あります。
そして、そもそも最初から時効取得できない場合
ですが、
時効取得をするためには「所有の意思」を
もっていることが必要です(民法162条)。
過去に、隣人との約束で、
越境部分を撤去するまで、
越境している土地部分を借りるというような形
にしていると、
「所有の意思」が無かったことになるので、
(「借りる意思」だったことになるので)
何十年間、越境していても時効取得しません。
賃料を払っていなくても、無償で(タダで)借りる
使用貸借という契約もあるので、
賃料・地代を支払っていなくても、
越境部分の土地を借りるという約束をしてしまった
のなら時効取得を主張できません。
そして、
「所有の意思」を持っていて、
時効取得したとしても、
隣人に時効取得を対抗できない場合もあります。