回答:
庇(ひさし)が越境したときに
越境していることを知らなくて、かつ、
知らなかったことに過失がなかったのなら
越境してから10年、
越境していることを知っていたなら
越境してから20年で、
庇(ひさし)が越境している部分の隣の土地を
時効取得している可能性があります。
民法では次のように規定されています。
162条
1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、
かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。」
2項
10年間、所有の意思をもって、平穏に、
かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、善意であり、かつ、
過失がなかったときは、その所有権を取得する。」
ただし、
そもそも、最初から時効取得できない場合や、
時効取得しても、隣人に対抗できない場合があるので、
注意が必要です。