回答:
不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、
不動産に対する他人の占有を排除して、
自己の事実上の占有を設定する犯罪です。
行為としては、他人の土地を塀で囲って
独占的に使用するなど
「侵奪」(侵して奪う)という言葉にふさわしい
悪質な行為でないと不動産侵奪罪は成立しません。
残念ですが
家の庇が越境しているくらいのことですと
不動産侵奪罪にはなりません。
回答:
不動産侵奪罪(刑法235条の2)は、
不動産に対する他人の占有を排除して、
自己の事実上の占有を設定する犯罪です。
行為としては、他人の土地を塀で囲って
独占的に使用するなど
「侵奪」(侵して奪う)という言葉にふさわしい
悪質な行為でないと不動産侵奪罪は成立しません。
残念ですが
家の庇が越境しているくらいのことですと
不動産侵奪罪にはなりません。