回答:
正当防衛とは、
急迫不正の侵害に対して、
自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない
とされているものです(刑法36条1項)。
隣の庇(ひさし)が越境していることは、
何か差し迫った危険があるわけではないので
「急迫不正の侵害」があるとは言いにくいですし、
庇(ひさし)を切ってしまわなくても、
越境部分の撤去を要求するなど
適法な他の方法もあるので「やむを得ずにした」
とはなりません。
越境している庇(ひさし)を切ってしまうと
逆に、あなたの方が建造物損壊罪(刑法260条)
などになってしまう可能性があります。
なので、そのようなことはなさらないように
してください。