回答:
実は、相続人を廃除する制度があります。
「推定相続人の廃除」と言います。
推定相続人とは、相続が開始したときに、
相続人となるべき者のことです。
法定相続人と同じです。
遺留分を有する推定相続人であっても、
被相続人であるあなたに対して
虐待をし、あるいは、重大な侮辱を加えた
とき、又は、著しい非行があったときには
家庭裁判所に請求して、
その推定相続人を相続から廃除することを
求めることができます。
(民法892条)
遺言書で廃除をすることもできます。
この場合、遺言執行者は、
遺言書の効力が生じた後、遅滞なく、
家庭裁判所にその推定相続人の廃除を
請求する必要があります。
遺言執行者については、遺言書の中に
財産を相続させる息子さんを遺言執行者にする
と定めておけば良いです。
家庭裁判所が推定相続人の廃除を決定できるように、
① 虐待した、② 重大な恥辱を加えた、
③ 著しい非行があった
のどれかについて、証拠となるようなものを
残しておくのが良いですし、
遺言書に廃除のことを書くときは、
このような著しい非行があった等々を具体的に
遺言書の中に書いておくのが良いです。
ただし、廃除をしても、
廃除された息子に子がいる場合、
その子(あなたにとっては孫ですが)が
廃除された息子に代わって代襲相続することに
なります。