回答:
相続人全員が合意するのであれば
遺言書の内容どおりでなくても良いです。
遺言書があっても、
相続人全員で相談して、
遺言書とは異なる形で財産を分けようという
ことになったら、
相続人全員が合意した内容で遺産分割協議書を
作れば良いです。
遺言書に遺言執行者が決められている場合、
遺言執行者は、遺言の内容を実現する義務が
ありますが、
相続人全員が合意したことに敢えて反対することも
少ないでしょうから、
遺言執行者の了解を得て、遺産分割協議をすれば良い
です。
ただし、遺言書で、相続人ではない第三者に遺贈
しているものがある場合には、
その第三者も利害関係人になるので、相続人全員のほか、
その第三者の同意も必要となります。