回答:
たとえば、遺言書が無くて、遺産分割協議をする場合、
相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書でないと
各機関は遺産分割協議書として扱ってくれません。
あるいは、故人の預貯金を解約して現金化するときに
相続人全員の承諾(署名押印)が必要になります。
そして、相続人全員の署名押印があるかどうかは、
署名押印した人たちだけで、法定相続人の全てかどうか
によって決まります。
すなわち、
その書類に署名押印した人たち以外の
法定相続人はいないということでなければ
なりません。
署名押印している人たちだけで法定相続人の全員
だと証明するには、
故人の生まれから亡くなるまでの全ての本籍地の
戸籍関係書類が必要です(最後の戸籍地以外のもの
は、改製原戸籍などと言います。)。
ときどきある例ですが、
子どもたちが、自分の親は初婚だと思っていたところ、
改製原戸籍で昔の戸籍を見たら、実は、再婚だったという
ことが分かり前の婚姻時代に生まれている子がいた
(この子も法定相続人になります)ということが
あります。
なので、自分たち兄弟だけが法定相続人であると思って
いても、戸籍を調べたら、そうじゃなかったという
こともあり得るので、
各種手続においては、故人の生まれてから亡くなるまでの
全ての戸籍関係書類を揃えることが必要になってきます。