回答:
遺留分については、2019年7月1日から
改正された法律が施行されています。
遺留分に関する請求に関しては、
それまでは、御質問にあるように
「遺留分減殺請求」(いりゅうぶん げんさいせいきゅう)
という難しい言い方がされていました。
改正民法によって、
このような難しい言い方ではなくなり、
また、遺留分について請求するものが、
法律の原則上、お金になりましたので、
(それまでは、不動産の共有持分をよこせ
とか言えました)
今は、「遺留分侵害額の請求」などという
言い方をします。
なので、届いた通知は、有効なものだと
思われます。