回答:
昨年の7月17日に、
「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける
対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけること」
とする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、
8月28日から施行されました。
具体的には、宅地建物取引業者は、ハザードマップを買主や
借主に見せながら、売買や賃貸借の対象となる物件の位置を
示して買主や借主に説明することを宅地建物取引士にさせる
ことになります。
この改正に伴って、国土交通省が公表している
重要事項説明書参考書式の中にも、
「11 水防法の規定により市町村の長が提供する図面(ハザード
マップ)における当該宅地建物の所在地」という項目が新設
されました。