回答:
離婚すれば、奥様は他人となるので、
離婚後に、あなたが亡くなれば、
あなたの財産の法定相続人(法律で
相続人になると決めてある人)には
なりません。
娘さんについては、
あなたに親権が無くなっても
親子であることに変わりはないので
あなたが亡くなれば法定相続人になります。
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離婚すれば、奥様は他人となるので、
離婚後に、あなたが亡くなれば、
あなたの財産の法定相続人(法律で
相続人になると決めてある人)には
なりません。
娘さんについては、
あなたに親権が無くなっても
親子であることに変わりはないので
あなたが亡くなれば法定相続人になります。
「質問:私の全財産を第三者に相続させるという遺言書を書けば、妻と娘が私の財産を相続できなくなりませんか。(愛知県Z市 Xさん)」
「質問:妻と娘が常に私を邪険にします。もう、あいつらに私の財産を相続させたくありません。二人に「相続放棄」の念書を書かせれば良いですか。(愛知県Z市 Xさん)」