回答:
あります。
御主人が全財産を妻に相続させるという
遺言書を残しておけば、
妻が全財産を相続できます。
子や親が相続人である場合は、
全財産を妻に相続させるという遺言書があっても
遺留分といって、
最低限相続財産を確保できる割合がありますが、
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
(民法1042条1項)
なので、
御夫婦にお子様がおらず、御主人の御両親が亡くなっていて、
御主人の兄弟姉妹がいる場合、
御主人が全財産を妻に相続させるという遺言書を書けば、
妻が夫の全財産を相続することになります。
なお、遺言書は、形式が整っていないと
無効になることがあるので、
できれば、弁護士に依頼して公正証書で遺言書を
作成することが望ましいです。