回答:
御夫婦にお子様がおらず、
御主人の御両親も亡くなっている場合でも、
御主人に兄弟姉妹がいると
妻だけが夫の全財産を相続するというわけには
いきません。
御夫婦に子がおらず、御主人の御両親が亡くなって
いる場合でも、
御主人に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹も相続人になると
法律で定められています。
このときの法律で決められている相続の割合は、
妻が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。
(民法900条3号)
この割合で、御主人の財産を御主人の兄弟姉妹と
分けて相続することになります。