回答:
遺言書を変更することは可能です。
なぜなら、
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することが
できる。」(民法1022条)
となっているからです。
また、既にできている公正証書遺言を変更する
という手続を取らなくても
「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものと
みなす。」(民法1023条1項)
となっているので、
新しい遺言書を書いて、それが既にできている
公正証書と矛盾する内容のときには、
新しい遺言書の方が優先します。
新しい遺言書は、別に公正証書遺言である
必要はありません。
自筆証書遺言でもOKです。