回答:
相続放棄は、原則として、相続開始があったことを
知ってから3か月以内にしなければならず、
この3か月の期間のことを熟慮期間と言います。
当初の法定相続人であれば、
被相続人(亡くなった人)が亡くなったのを知った時に
自分が相続人になったことを知った、すなわち、
相続開始があったことを知ったということになるので、
熟慮期間は、被相続人が亡くなったのを知った時から
3か月ということになりますが、
質問者様は、当初の法定相続人ではなく、
法定相続人である兄の妻子が相続放棄したことを
知って、初めて自分が相続人になったことを知った、
すなわち、相続放棄があったことを知った時に、
自分にとって相続開始があったことを知ったと
いうことになります。
なので、熟慮期間は、相続放棄があったことを
知った時から3か月ということになります。
質問者様は、この期間内に相続放棄をすれば良いです。