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重要事項説明を怠った不動産業者に2千5百万円の賠償判決

 

大手不動産業者が土地の買主に重要事項を説明する際に説明すべきことを説明しなかったため損害賠償請求した案件です。

仲介業者は土地の売買についての重要事項を買主に説明する法的義務があります。

その重要事項の説明のときに仲介した不動産業者が土地の前面道路が2項道路でないことを説明しなかったという事案でした。

通常、接面している道路の道幅が4メートル未満の場合建築確認が下りませんが、2項道路という道路に指定されていると道幅が狭くても建築確認が下ります。

そして、大概の場合は、周辺に家が建っていれば道幅が狭くても2項道路に指定されています。
ところが、本件は例外的に2項道路に指定されていない場合でした。

不動産業者は、土地の接面道路が2項道路に指定されていないにもかかわらず、その土地に家を建てることができると買主である依頼者に説明してしまったのです。

裁判所は、この不動産業者に対して約2500万円の損害賠償金を払えと判決しました。

売買のときから相当の年月が経っており、2500万円に付く利息を含めると5000万円くらいになったため、売買で支払った購入代金を補って、なお、お釣りが来る判決でした。
(相手方の被告には弁護士がいっぱい付いていますが、そんなのは関係ありません)

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