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大家さんの勘違い(定期借家)

リアルバリュー法律事務所での最近の解決事例を紹介していきます。
当事者の特定を避けるため、いつ頃の事件かが分からないように年月日などは伏せます。また、事案の本質を変えない程度に事実関係を変えてあります。

地主さんに定期借地の勘違いがあるように、大家さんにも定期借家の勘違いがあるときがあります。

定期借家は、法律上は、定期建物賃貸借と言います。

定期建物賃貸借大家さんにとって要注意なのは説明書です。

説明書とは、賃貸借契約が定期であり、期間満了したら賃貸借契約が終了し更新されない(期間が来たら、大家は賃借人に立ち退けと言える)ということを説明した書面です。

この説明書は、契約書とは別の書面です。
この説明書がないと、契約書が定期建物賃貸借契約書として完璧なものであっても、定期建物賃貸借にならずに、普通の借家契約になってしまいます。

完璧な定期建物賃貸借契約書を持ってきて、「先生、これで完璧ですよね」と相談に来られる大家さんが以前にいらっしゃいました。
私としては、「契約書として完璧です。でもダメです。」説明書がありません。」
とお答えするしかない場合がありました。

説明書をどのような形で残しておくかということもあるので、大家さんが定期建物賃貸借契約をする場合には、やはり弁護士に見てもらった方が良いかもしれません。

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