特別受益と扶養義務との関係(判例その4)(平成31年3月13日掲載) | 相続・不動産に強い名古屋の弁護士

logo

WEB相談も
受け付けております

052-753-7526

予約専用ダイヤル 月〜金 9:00〜18:00

特別受益と扶養義務との関係(判例その4)(平成31年3月13日掲載)

 

ア.昭和42年1月11日東京高等裁判所決定/昭和41年(ラ)第583号
 (遺産分割審判事件に対する即時抗告事件)

「 共同相続人の全員が婚姻のために贈与あるいは

 普通教育以上の大学教育を受けた学資を受けているときは、

 相互に相続財産に加算すべきではなく、

 被相続人が扶養の当然の延長ないしはこれに準ずるものとして

 なしたものと認められる。」

 

イ.昭和35年8月31日大阪家庭裁判所堺支部審判
  学資・嫁資につき、被相続人生前の資産収入および家庭事情に照し、

 扶養に準ずるものとみて、特別受益として遺産の額に計上しなかつた。

 親に出してもらった通常の学費や結婚のための費用は、兄弟姉妹の間で多少の多寡があっても、親の子に対する扶養の範囲なので、親の財産の相続に関する遺産分割のときにいちいち精算したりしないという意味。

 ただし、イ.に「被相続人生前の資産収入および家庭事情に照し」とあるように、被相続人(亡くなった人)の収入の状況や財産の状況によっては特別受益になる場合がある( たとえば、平均以下の収入なのに、私立大学の医学部の学費を親が借金をして出してくれたとかの事情があれば、特別受益になる可能性が出てくる )。

相続・不動産問題は
不動産鑑定士としての実績も持つ、
リアルバリュー法律事務所に
お任せください。

代表弁護士が、解決までワンストップでサポートします!